遺産相続でお悩みの方へ
人が亡くなると、お亡くなりになった方の預貯金等のプラスの財産、借金等のマイナスの財産全てについて相続が発生します。遺品を整理していたら支払督促が来ているのを見つけた、遺産分割協議で今まで疎遠だった者が急に金銭を要求し始めた、遺産分割協議をしたいが相手方がどこにいるかわからない等、相続を巡るトラブルもその問題点は多種多様です。
相続については、まず、どのような遺産があるのかを正確に把握し、どのような手続きを採るべきかを考えなくてはなりません。相続をするという選択をした場合には、亡くなった方から生前に受け取った金銭があるか、亡くなった方のお世話をどの程度したか等の諸事情を考慮して相手方との話し合いに臨んでいく必要があります。
相続放棄
財産を調べた結果、亡くなった方に多額の借金等があったことが判明した場合、相続放棄という手続きを考えることになります。相続放棄ができるのは、自己のために相続があったことを知った時から3か月以内です。ほとんどの事例では、亡くなったその日に相続があったことを知ることになります。ですので、3か月以内に相談することが大事です。もっとも、お亡くなりになってから3か月を過ぎてしまったケースであっても、相続放棄ができる場合があります。とはいえ、相続放棄をなさりたい場合は、早めの相談が大事であることには変わりはありません。
他の相続人の所在調査
遺産分割協議は、相続人全員でやらなければなりません。戸籍等を調査し、住民票を取得し、他の相続人の所在を確認することとなります。また、どこに住んでいるのか判明しない場合には、不在者財産管理人の選任を申立てることもあります。弁護士には、通常の市民の方にはない特別の調査権がありますので、ご自身で所在調査されるよりは、スムーズに調査をすることができます。
当事務所では、前妻との間の子について住所が判明しない事案で、不在者財産管理人の申立てをし、無事に遺産分割協議を終えたという解決事例もあります。
遺産分割調停
協議で話し合いが終わらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てます。遺産分割調停では、双方の間に調停委員という人を挟んで、話し合いがされていきます。裁判所での話し合いは、1か月から2か月に1回程度行われます。そして、短いものであれば3回程度の話し合いでまとまりますが、長いものであれば5回以上の話し合いの場が持たれることもあります。
遺産分割調停で話し合いがつかない場合は、審判といった手続きに進んでいくことになります。この審判という手続きは、裁判官が法と証拠に基づいて厳格な判断をするものです。ですので、審判となった場合には、長期化することがあります。
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遺産分割の交渉
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遺産分割調停
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遺産分割審判
遺産分割について審判の段階までいってしまうと、相当長期の時間がかかってしまいます。当事務所では、なるべく審判にならないように、調停でまとまるように、調停の段階から必要な主張や証拠を提出していきます。そして、ほとんどの事案において調停での話し合いの段階で和解を成立させております。
生前にできること
今はまだ元気だけれども、将来がどうなるか不安という方々も多いと思います。
まず、財産については公正証書遺言の作成をお勧めしています。どのような内容にするかは、お持ちの財産や相続人間の関係性にもよるところです。お話をお聞きして、どのような内容にするかを協議させていただきます。
将来認知症になってしまった後が心配という方もおられると思います。そういった方々は、認知症になってしまったときに誰に自分の財産を管理してもらうか等を心配されると思います。そのような場合には、任意後見契約という形にしておくことをお勧めしています。そうすれば、自分の財産を管理する人をあらかじめ定めることができ、元気なうちにその人とどのように面倒を見てもらうかを話し合うことができるようになります。
当事務所では、老人ホーム等に入られている方で、公証人の出張業務をアレンジし、無事に公正証書遺言を作成した解決例もあります。頭はしっかりしているけど、外に出るのは難しいという方もご相談下さい。
遺産相続や財産管理のQ&A
Q.1よく世話をしてくれる娘に多く財産を残したいのだけど、どうすれば良いですか
遺言を書くことをお勧めしています。どのような内容の遺言にするかはケースによりますので、弁護士と相談し、共に考えていくことになります。
Q.2遺言書はどうやって作るのでしょうか
方式を満たせば自筆でも可能ですが、公正証書の形で作成することが多いです。当事務所で共に遺言の内容を考え、共に公証役場へ行って作成することになるケースが多いです。入院先に公証人に出張してもらうケースもあります。
Q.3相続人はどうやったら調べられるのでしょうか
戸籍や住民票を収集し、相続人を確定します。戸籍の読み方や相続人かどうかの判断については法的知識を伴いますので、弁護士に依頼してしまうほうがご本人の負担は少ないです。
Q.4遺産分割で揉めた場合はどうすれば良いのでしょうか
基本的には、まず協議をし、協議が整わなければ裁判所の調停手続きに進んでいきます。多くの揉めているケースでは、感情的な対立も激しいところです。弁護士に依頼し、冷静な第三者の目で見てもらうことも有用です。
Q.5亡くなった父について借金の督促が来ているのですが、どうすれば良いでしょうか
借金が多いのであれば、相続放棄の手続きについて検討することになります。相続放棄が可能かどうかはケースによります。相続放棄ができる期限がありますので、お早めに弁護士にご相談下さい。
Q.6土地が曾祖父の名義のままになっています。どうしたら良いでしょうか。
今まで遺産分割協議がなされていないのであれば、相続人を確定し、協議をする必要があります。弁護士に依頼していただければ、相続人を調べ、他の相続人との交渉や裁判手続きを致します。
Q.7遺産分割で揉めている親族と直接連絡を取りたくありません。どうしたら良いでしょうか。
弁護士にご依頼いただくと、「今後の連絡は本人にせずに弁護士にするように」といった内容の連絡文書等を相手方に送ります。相手方と話もしたくないというケースでは弁護士に任せることをおすすめ致します。
Q.8遺産分割協議で揉めている場合、解決までどれくらい時間がかかりますか
相手方との話し合いから入るケースが多いですので、相手方との合意が得られるまでどれくらいかかるかによります。話し合いで解決できず、裁判手続きまで必要となった場合には、より時間がかかることとなります。相手の出方次第という面を多分に含んでおり、やってみなければわからないというのが実情です。
Q.9弁護士に相談に行く際にはどのような書類を持っていけばよいでしょうか
お持ちなのであれば、お亡くなりになった方の名義の不動産登記、預金通帳、借金の督促等お亡くなりになった方の財産がわかるものをお持ちになって下さい。また、家系図等を書いてきていただけると、話が比較的スムーズに進みます。
Q.10弁護士に依頼すると費用はどれくらいになりますか
相手にする相続人の人数、財産の多寡や種類、調停をおこなうべき場所等によって変わります。まずは、法律相談におこしになり、状況を弁護士にご説明下さい。
当事務所では、ご本人で相続放棄の手続きをしていたが裁判所から「これでは期間経過で相続放棄は認められない」と言われていた事案で、他の相続人からの手紙の消印等から「自己のために相続があったことを知ったとき」と特定し、相続放棄が認められた解決事例もあります。