一般的な民事訴訟の流れ

ご相談の流れ

1

ご相談をお受けします

当事務所では、30分程度の相談を2回までは無料としております。

2

ご依頼をお受けします

その際、依頼をお受けする範囲や弁護士費用を決めます。

3

事案を検討した後、打ち合わせを行います

難しい法律関係もやさしく説明致します。

4

訴状を作成し、裁判所に提出します

作成した訴状も依頼者様が確認することができます。

5

弁護士が裁判所に出頭します

主張やそれに対する反論、それらを基礎づける証拠を提出しあうために、裁判所に出頭して法廷で裁判手続きを行う「期日」と呼ばれる日が設定されます。
期日でどのようなことがなされたかは、書面又は口頭にて弁護士から依頼者様へ報告致します。
なお、(証人尋問などを除き)依頼者様が裁判所に出頭する必要はありません。

6

裁判所から和解勧告がなされます

裁判所の和解案をもとに当事者間で折り合いをつけ、多くの事件は、この段階で和解を受け入れて終了します。

7

証人尋問を行います

依頼者様に裁判所まで来てもらい、裁判官の目の前で話をすることになります。
弁護士からの質問に対して依頼者様が答える形式をとります。

8

判決が出ます

裁判官が主張と証拠をもとに、法律に従って判決を書きます。
概ね証人尋問から1か月から2か月程度かかります。

9

判決に不服がある場合には控訴をします

控訴期限は2週間と大変短いです。

一般的な民事訴訟のQ&A

  • Q.1民事訴訟とはどのようなものですか

    A.いろいろな種類がありますが、一般的なものは、お金を借りた人に対して、お金を返すよう請求するなど、相手方に対して義務を果たすよう請求するものです。

  • Q.2民事訴訟は自分でもできますか。また、法律に詳しい友達を代理人にすることはできますか。

    A.ご本人のみで訴訟をすることは可能ですが、内容によっては一般の方では対応が困難な場合があります。法律や裁判に詳しくても、無資格者は原則として代理人にはなれません。

  • Q.3必ず裁判までやらないといけないのですか

    A.いいえ、事案に応じて裁判をする前に相手方と交渉を行います。裁判をすることなく解決することの方が多いです。

  • Q.4裁判になると新たに弁護士費用がかかるのですか

    A.ご依頼をお受けする際に、原則として委任契約書を作成しますが、作成した委任契約書の委任事項が交渉のみであれば、新たに訴訟についての費用を定めた委任契約書を作成することがございます。

  • Q.5裁判では弁護士費用以外にもお金が必要なのですか

    A.裁判では、事件の軽重により、一定の手数料がかかります。また、手続きに必要な郵便切手を納付することになります。また、当事務所で証拠の収集を行う必要がある場合、その実費をいただきます。

  • Q.6裁判所で行う手続きは訴訟だけなのですか

    A.裁判所では、調停、審判など多様な手続きが行われており、事案によって手続きを選択します。

  • Q.7訴訟では何が行われるのですか

    A.一般的な民事訴訟では、訴えた人(原告)の訴状について、訴えられた人(被告)が答弁書という書面で返答し、その後双方が裁判所の指示などにより、主張、反論を行っていきます。その間、定期的に期日が設けられ、ご依頼をお受けした弁護士が出席して、裁判所や相手方と事件の内容について話をすることになります。

  • Q.8期日には私も裁判所へ行く必要があるのですか

    A.いいえ、基本的には依頼者様は期日に裁判所へお越しいただく必要はありません。ただし、依頼者様ご本人に裁判所で事件の内容についてお話しいただく期日(証人尋問期日)が設定されることがあります。もちろん、その場合は依頼者様のご不安が少しでも和らぐよう、内容について打ち合わせをさせていただきますので、ご安心ください。

  • Q.9訴訟では基本的に私は何もすることがないのですか

    A.必要な証拠については依頼者様に取得をお願いすることがございます。また、裁判所に提出する書面についても、依頼者様と打ち合わせの上作成し、内容については事件について当事者である依頼者様にご確認いただくこともあります。

  • Q.10裁判を起こしたら、判決をもらうしかないのですか

    A.いいえ、裁判中は、裁判所から、和解ができないか提案されることがありますので、和解で終了することも多いです。また、裁判を起こした後も、裁判外で相手方と話し合いをすることは可能です。

  • Q.11裁判はどのくらいかかるのですか

    A.事件によるのですが、判決までの期間であれば、比較的短いものでも1年前後はかかると考えてもらう方が無難です。予想される期間や費用も踏まえて、依頼者様には訴訟提起をされるかご判断いただくことになります。

  • Q.12早期に相手方に対応してもらえないと困ってしまいます。判決まで待つしかないのでしょうか

    A.裁判を提起せずに交渉で終わることもありますし、裁判所を通して仮差押や仮処分をすることにより、早急に仮に権利が実現できる場合もあります。ご相談ください。

  • Q.13自分の請求のとおり判決をもらえれば、そのとおりのお金がもらえますか

    A.判決を勝ち取っても、金銭などの支払いを行うのは相手方ですので、相手方にお金がない場合はすべてを回収できないこともあります。ただし、預金口座や給与など、相手方に財産があるのは知っている場合は、費用がかかりますが、強制的に相手方の財産を差し押さえることができる場合もあります。

  • Q.14裁判に負けてしまいましたが、納得がいきません。どうしたら良いですか

    A.一度裁判で納得いかない判決が出ても、短い期間ですが、期限内に控訴すれば、より上級の裁判所で裁判することもできます。控訴した場合の勝訴の見込みと費用などを検討して、控訴するかご判断いただくことになります。