債務整理を考えている方へ
借金やクレジットカードの支払いで苦しんでいると、日々の生活もままならないことと思います。当事務所では、そのような方々の経済的な復活を手助けしております。
債務整理には主に任意整理、破産、民事再生という手続きがあります。
ご相談の際に、資産、収入、生活の状況、借金をした経緯をお聞きし、相談者様とともに方針を検討します。そして、受任後、全体の債務額が判明した時点で、最終的な方針を一緒に考えていきます。
「毎月の返済がきつくなってきた。」「返済ができなくて自己破産も考えるけれど、財産を全部とられるって噂も・・・。」とお悩みの方、ひとりで悩まずに、まずは気軽にご相談下さい。
相談から方針決定までの基本的な流れは、以下のとおりです。
任意整理
任意整理とは、裁判所をとおさず、債権者との間で今後の支払い方法について交渉する手続です。利息をカットして貰い、元本のみを3年程度の期間で分割返済するという和解交渉をして、その後、和解内容に基づき返済をしていくことになるのが通常です。基本的には、元金全額を支払う必要があるため、借金の大幅な減額は見込めません。(もっとも、利息が法律の定めよりも高くなっている場合には、借金の大幅な減額となる場合もありますし、さらには、過払金が発生しており借金を払わなくて良いどころか、お金が返ってくるという場合もあります。)
-
任意整理
-
利息のカット
-
支払いが
楽になる!
(利息が法律の定めより高くなっている場合を除いて)借金の大幅な減額は見込めませんが、自己破産や民事再生と異なり、財産を処分する必要がなく、また車のローンなど一部の借金は整理せず、他の借金だけを整理するということも可能となる場合があります。
自己破産
自己破産は、裁判所に対して破産申立てを行い、支払不能であることが認められ、「免責決定」されることにより、借金の支払義務が免除される制度です。(滞納している税金は免除されません。)
自己破産というと、悪いイメージを持たれる方が多くいます。ご相談にいらっしゃる方でも、「自己破産はちょっと世間体が悪い」「自己破産はなんとなく嫌だ」というお話を聞きます。ですが、生活を立て直すという意味では「借金がゼロになる」という自己破産が1番の近道と言えます。もちろん、それぞれのご事情によって、1番いい選択肢は異なりますが、免責決定がなされれば、借金の支払義務がなくなるので、これまで返済にあてていたお金を貯金したり、返済のために切り詰めていた生活に少し余裕がもてるようになります。何よりも、借金の悩みから解放されます。
-
自己破産
-
免責決定
-
元本も
利息も免除 -
生活が
楽になる
自己破産の場合には、保有している財産を処分しなければなりませんが、一定額の財産は手元に残せます。また、警備員、生命保険募集人、宅地建物取引主任者など、法律上、制限を受ける職業もありますが、免責し復権すれば制限がなくなります。自己破産を検討していてご不安に思うことがあれば、ご相談下さい。
民事再生
個人の民事再生には、小規模個人再生と給与所得者再生があります。一般的には、小規模個人再生の方が、返済額が少なくなる場合が多いため、小規模個人再生を利用することがほとんどです。
個人再生は、裁判所をとおして、借金を減額してもらい、原則3年間で分割して返済していく手続きです。例えば、借金が1000万円の方でしたら200万円にまで圧縮されます。また、住宅資金特別条項を利用できれば、住宅を手放すことなく、住宅ローンの支払いを続けながら、その他の借金を減額することができます。
-
民事再生
-
債務の圧縮
-
支払いが
楽になる!
自己破産の場合には、その手続き中、警備員、生命保険募集人などの一定の職業につけなくなりますが(資格制限)、個人再生の場合には、そのような制限がないため、自己破産をすると職業を継続できなくなる方にも有効な手続きです。
小規模個人再生を利用するための要件は次の3つです。
- 住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下であること
- 返済不能のおそれがあること
- 継続して収入を得る見込みがあること
要件に該当するか、小規模個人再生をした場合、どれくらいの額を返済していけば良いのか、相談者様の状況をお聞きした上で、詳しく説明しますので、まずはご相談下さい。
訴訟対応
裁判所から訴状が届いた場合には、必ず、対応が必要です。
債権者から裁判を起こされたとご相談に来る方の中で、お話しを聞くと、時効を援用できる可能性がある場合があります。貸金業者からの借入は、最後の取引から5年が経過すると時効で消滅していると主張することができます。
しかし、訴状が届いた時に、裁判に対応せず、放置してしまうと、借金を認めたことになり、借金を支払いなさいなどという判決がでてしまいます。判決がでてしまうと、給与などの差押えをされる可能性もでてきます。時効の主張をすれば支払い義務がなくなる借金であるにもかかわらず、裁判を放置してしまったばかりに、利息まで増えた借金の支払い義務が残ってしまうことになりかねません。
-
訴状が届く
-
放置すると
敗訴判決 -
差押え等が
されてしまう!
裁判所から訴状が届いた場合には、必ず内容を確認し、対応しましょう。貸金業者からの訴状に限らずどのような事件でも、訴状が届いた時には、弁護士へ相談に行くことをおすすめします。
債務整理のQ&A
Q.1債務整理には、どんな手続きがありますか。
債務整理の方法は、主に「任意整理」「自己破産」「民事再生」があります。生活状況やそれぞれの事情などをお聞きして、どの方法が良いかアドバイスさせて頂きます。
Q.2債務整理をすると、ブラックリストに載りますか。
金融機関の多くは、複数の信用情報機関に加盟しています。この信用情報機関が管理する信用情報に「事故情報(例えば、長期延滞、自己破産等)」が登録されることを、「ブラックリストに載る」といいます。「事故情報」が登録されると、クレジットカードを作る時や、ローンを組む時に、審査が通らなくなります。債務整理をする場合は、このリスクは避けられません。
Q.3よく聞く「過払金」ってなんですか。
過払金とは、利息制限法の上限を超えて払い過ぎていた利息のことです。利息制限法では、金利の上限を15%~20%と定めていますが、以前は、約定利率が29.2%という貸金業者も多くありました。例えば、元金が100万円を超える借金の場合、利息制限法での上限金利は15%ですが、約定利率が29.2%で契約していた場合、14.2%も高い利息を支払っていたことになります。取引期間が長ければ、払い過ぎた利息も多くなります。利息制限法に基づく金利で計算し直すと、残債務が減るばかりか、払い過ぎたお金が戻ってくる場合もあります。
過払金の返還請求は、最後の取引から10年を経過すると時効になり、請求できなくなります。Q.4自己破産をすると、自動車を手放さなければなりませんか。
査定額が20万円を超えないような自動車であれば、残すことができることが多いです。時価額が20万円を超える自動車でも、全体的な資産状況から判断して残すことができる場合もありますので、まずはご相談下さい。ただし、自動車をローンで購入し、そのローンが残っている場合には、処分されます。
Q.5住宅を処分せずに債務整理する方法はありますか。
個人再生と同時に住宅ローン特別条項の申立てをすることで可能です。
Q.6税金なども債務整理の対象になりますか。
税金や国民健康保険は、自己破産や民事再生を行っても、免除や減額はされません。長期間滞納すると住宅などが差押えされます。差押えされる前に、市町村役場で、支払方法などの相談をすることをお勧めします。
Q.7自己破産をすると、家族もローンを組めなくなりますか。
ご家族が保証人になっているなどの事情がない限り、自己破産をしても、ご家族が借入やローンを組むことには影響ありません。
Q.8自己破産をすると、家族名義の財産も処分されますか。
自己破産をしても、原則として家族名義の財産は処分されません。ただし、例えば、配偶者名義の自動車だが、本人が購入資金を出している場合など、実質的には本人の財産と判断される場合には、処分の対象となる可能性があります。
Q.9債務整理は家族に秘密で手続きを進められますか。
自己破産又は民事再生をすると官報に氏名、住所等が掲載されますが、一般の方で官報を購読している方はほとんどいませんので、官報から知られてしまうということはほとんどありません。
しかし、自己破産と民事再生の場合には、裁判所に提出する書類の準備に、家族の協力が必要になることがあります。
また、任意整理の場合でも、今後の返済計画や生活の立て直しについては、同居の家族の協力が必要になる場合がありますので、ご家族には債務整理をすることを説明し、ご家族に理解して貰うことをお勧めしています。Q.10家族が保証人になっています。債務整理をしたらどうなりますか。
主債務者が債務整理をした場合、保証人に請求が行きます。債務整理を行わざるを得なくなった場合には、あらかじめご家族に説明し、必要であれば、ご家族も債務整理を行った方が良いでしょう。