離婚を考えている方へ
いざ離婚と言っても、何をどうすれば良いのか、何から手をつければ良いのか、ご不安のことと思います。
まずは、正式に離婚をするまでのご自身の生活を考えなくてはいけません。生活をするためには、お金が必要です。そのために、生活費を請求することになるでしょう。
そして実際の離婚時には、結婚生活中に一緒に築いた財産があれば、必要な範囲で財産分与の請求もできます。
子供がいる場合には、子供の今後のことも考えなくてはいけません。当たり前ですが、子供との関係は、離婚をしても終わりません。ですので、子供を通じて、(離婚をした)配偶者との関係は続きます。いかに離婚をするのかは、今後の子供の成長や子供との関係でも大事です。
離婚の原因が不倫の場合は、損害賠償請求(慰謝料請求)のことも考慮に入れる必要があります。不倫相手に損害賠償請求をするなどの場合には、夫婦間の二当事者の問題が、三当事者の問題となってしまい複雑さが増します。
離婚は、決して簡単に終わるものではありません。当事務所では、相談者様や依頼者様と一緒に、離婚に伴う複雑な法律問題を解きほぐし、より良い解決を目指していきます。
財産分与
同居中に一緒に築いた財産であっても、どちらか片方の名義の財産となっていることが、ほとんどです。それを公平に分けるのが、財産分与という制度です。よく勘違いされているのが、「今ある財産を半分に分ける必要がある」という誤解です。実際にはそうではなくて、「一緒に築いた財産を半分に分ける」のが、財産分与なのです。例えば、相続により取得した財産は、財産分与には含まれません。また、場合によっては、婚姻中にできてしまった負債(借金)についても財産分与において考慮されます。このように様々な事情を考慮して、財産分与を決める必要があるのです。
親権や監護権、面会交流
離婚により夫婦関係が終わっても、子供との関係は終わりません。離婚に際してはどちらの手元に子供を置くのか、子供を手元に置かない当事者はどのようにして子供に会って子供の成長を見届けるのか、決める必要があります。子供の成長のためには、離婚後もお互いに協力していくことが大事です。離婚の際には、子供のことを十分に考えた和解条件が好ましいです。
もっとも、片方の当事者にDV(ドメスティックバイオレンス)や素行の問題がある場合には、その当事者と子供との関係をどうしていくのか、慎重に考えていく必要があります。
どちらの手元に子供を置くのか、ということが争われる事案も少なくありません。当事務所では、有責配偶者(不倫をした側)の代理人として依頼を受け、有責配偶者の手元に子供を置くことで解決した事例も複数あります。
婚姻費用や養育費
離婚に向けて別居した場合には、離婚までの生活費の分担をしなければなりません。これが婚姻費用です。また、離婚後は子供の生活費を分担しなければなりません。これが養育費です。婚姻費用や養育費については前例などをもとに作成した算定表というものがあり、基本的には算定表に従うことが多いです。しかし、個別事情により修正することもあります。個別事情としては、当事者や子の健康状態、他の家族の有無や同居の有無など多数あります。これらの個別事情を十分に検討することが必要となります。
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婚姻費用
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離婚前の別居
中の生活費 -
養育費
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離婚後の子供
の生活費
当事務所では、個別事情を積極的に主張し、依頼者様により有利になるように主張することを心がけております。
不倫相手に対する損害賠償請求
離婚の原因が不倫である場合には、配偶者だけでなく不倫相手にも損害賠償請求(慰謝料請求)をすることができます。こういう場合、もっとも重要なのは、不倫の証拠があるか、という点です。実際に不倫の事実があってもそれを裁判で証明しないと、不倫相手は損害賠償請求に応じないということがほとんどです。
当事務所では、不倫の証拠が十分かをよく考え、相談の時点で不足していると考えられる場合には、証拠を補うためにどうすれば良いかを相談者様と一緒に考えていきます。十分な証拠が集まった段階で損害賠償請求をしていきます。このように行動した結果、裁判を経ずに隠密裏に不倫相手から損害賠償金を得た解決事例もあります。
また、不倫を疑われ、損害賠償請求を受けた方のご依頼で、判決により請求棄却(不倫の事実はなく、損害賠償金を支払わなくて良いという結論)を得たこともあります。
当事務所では、夫側が財産分与はゼロと主張していた事案で、妻側の代理人として主張立証し、数千万円の財産分与を獲得した解決事例があります。財産分与は当事務所では特に力を入れており得意分野といえます。